令和元年台風15号 避難生活環境整備と災害救助法の適用を求める緊急声明

 

令和元年台風15号 避難生活環境整備と災害救助法の適用を求める緊急声明

令和元年9月5日に発生し、同9日前後にかけて大きな被害をもたらした令和元年台風15号(以下「本台風」といいます)による被災者の皆様におかれましては、心からお見舞いを申し上げます。また、被災地の自治体職員、消防、警察、自衛隊をはじめ復旧事業に従事されている方々の懸命な災害対応に心より感謝を申し上げます。

 

1 避難所・避難生活の整備

当学会では、以前より「避難所TKB(トイレ・キッチン・ベッド)」の標語を掲げ、避難所・避難生活の整備を訴え、直近では、西日本豪雨、北海道胆振東部地震、令和元年8月九州豪雨等において支援活動を行っています。本台風に関しては、すでに「台風15号による停電地域の皆様へ」を公表し(http://dsrl.jp/)、エコノミークラス症候群への注意喚起をしているところです。当学会としては、本台風において多数の避難所が開設され、ライフライン支援が不可欠な現状にかんがみ、引き続き、トイレ、キッチン、ベッド等に代表される避難所環境の整備をお願いいたします。特に物資の供給協定を締結されている自治体におかれては、関係各所への協力要請をお願いいたします。

 

2 災害救助法の適用

本台風では、千葉県や伊豆諸島等をはじめ、数十万世帯の停電、数万世帯の断水被害があり、長期化も見込まれています。店舗閉鎖等で水、食料、燃料等の確保も困難となっています。加えて、詳細は明らかではないものの、被災地域で熱中症により複数の方が亡くなった旨も報道されており、上記状況が継続すれば更なる被害も懸念されるところです。ついては、本台風被害について、必要な地域へ速やかに災害救助法が適用され、予算・物資・人員において十分かつ効果的な支援活動が、関係機関により円滑に実行されるよう求めます。なお、災害救助法施行令は、災害救助法適用基準として、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること」(同法施行令第1条1項4号)とし、内閣府令は、「災害が発生し又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること」(内閣府令2条1号)等の場合に災害救助法が適用できるとしています。過去にも本項目による多くの適用実績があり、本台風による停電等に伴う被害は、すでに要件を満たすものと思料いたします。

以上